運行管理者と運行管理補助者、何が違うのでしょうか。

一言で言えば、「責任者か、お手伝いか」という違いです。

運行管理者は、国家試験に合格した資格者で、運行の安全に関する法的な責任者です。

点呼の実施、乗務割の作成、運転者への安全指導など、運行管理に関わる業務全般を担い、事業者はこの人物を法律に基づいて選任・届出しなければなりません。

 

運行管理補助者は、運行管理者が不在の時間帯などに業務を手伝う人です。

国家資格は不要ですが、基礎講習の修了が必要です。

基礎講習とは、運行管理者試験の受験資格である運行管理に関する1年以上の実務経験に代えることができる講習です。

各地の自動車学校やナスバのホームページから予約できます。

 

運行管理補助者は、点呼など一部の業務を補助することはできますが、責任者としての権限はなく、運行管理者の代わりにはなれません。

 

よくある誤解は、「補助者がいれば運行管理者がいなくても大丈夫」というものです。補助者はあくまで補助者であり、法定の選任要件を満たしません。運行管理者が形だけの選任になっているケースは、監査で必ず問題になります。

 

資格の有無、責任の所在、権限の範囲、この三点が運行管理者と運行管理補助者の違いです。

当社は運送業許可申請承っております。

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行政書士法人SUN 舩木

 

 

 

 

 

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