トラック、バス、タクシーなど自動車運送事業の許可を取得するには、営業区域、車両台数、営業所・車庫の所在などを明記した申請書を運輸局に提出する必要があります。

また、事業の収支見積書、事業施設の賃貸契約書などの添付書類も多岐にわたり、事務手続きが煩雑なうえに専門の知識と経験が必要です。
1日でも早く事業を開始し、利益を得るためには、面倒で時間のかかる申請はプロに任せてしまうのが最善の方法ではないでしょうか。

そこで、

当事務所では、運送業許可申請をお考えのご依頼者様が最も楽に安心できるように、運送業許可要件の確認・申請方法のご相談から申請書類一式の作成、添付書類の取寄せ・申請の代行を含めたフルサポート制を採用しています。

運送業申請の報酬額目安(税込み)

旅客運送業

一般乗用旅客自動車運送事業(都市型ハイヤー)495,000円~
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)   495,000円~
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)   198,000円~
一般貸切旅客自動車運送事業新規(貸切バス) 660,000円~
一般貸切旅客自動車運送事業更新(貸切バス) 550,000円~
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー)     55,000円~
自動車運転代行業                55,000円~

 

貨物運送業

一般貨物自動車運送新規許可申請       495,000円~
・事業計画変更認可(営業所・休憩施設・車庫)165,000円~
・事業計画変更認可(車庫)          88,000円~
・事業計画変更届(車両増減)         33,000円~
第一種利用運送事業新規申請         110,000円~
軽貨物運送事業新規申請            55,000円~

この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。

 

一般的な運送業の手続き

許可までの手続き

STEP1  事業者の事業計画をヒアリング・アドバイス(許可の可能性を検討)
申請手続きの報酬費用の「見積書」を提示。ご納得いただけましたら、正式受任。
報酬費用をご入金いただきます。

STEP2  現地調査及び必要書類の収集・申請書類の作成

STEP3  申請書類の提出

STEP4  事業者による法令試験の受験・合格

STEP5  書類の審査・補正

STEP6  許可証の交付

STEP07  運輸開始届の提出

※許可の標準処理期間は3~5ヶ月です。
※運輸開始届は許可証の交付から貨物運送は1年以内(一般乗用は6か月以内)に提出する必要があります。
同時に社会保険・任意保険の加入状況などを報告します。

許可後の手続き

① 報告書の提出

■毎年、決算日から100日以内に事業報告書(財産的報告)を提出
■毎年、7月10日(全事業者共通)に事業実績報告書(事業内容・輸送実績・事故件数)
を提出

② 事業計画の変更認可申請(例:車庫の所在地を変更したい)

許可要件に抵触する重要事項を変更する場合には、改めて事業計画の認可を得なければなりません。

③ 事業用車両数の変更届

車両の増減には変更前に届出書を提出しなければなりません。

④ 役員・整備管理者などの変更届

役員・住所などを変更した場合は事後に変更届出書を提出します。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

お気軽にお問合せください

運送業許可に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

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お電話での問合せ・相談

まずは「運送業許可の件で」とお電話ください。
06-6152-9688

<受付時間 10時~18時>

※留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。
のちほど当方よりご連絡差し上げます。

メールでの問合せ・相談

365日・24時間、いつでも受付中です。

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