貨物運送事業許可申請の3つのポイント

 

貨物運送業(トラック運送)経営許可申請をしようとしたら何から手をつけたら良いでしょうか?

貨物運送業の許可を取るには、大きく3つの関門をクリアします。

 

1.施設・・・

 

営業所(休憩所)、車庫が今あるから、それを使いたい。としても、市街化調整区域では運送業の施設として許可が下りません。車庫が青空なら大丈夫ってこともありますが、大原則として、市街化区域であること。
そして、更に用途地域が第1種低層住宅、第2種低層住宅、第1種中高層では許可が下りません。
登記上、農地(田、畑)っていうものアウトです。

ですから、施設として営業所、車庫が法令上クリアしているか、クリアできる物件を捜さないといけないってことになります。

でも、営業所、車庫を確保できたら、申請準備のほぼ半ばを達成したくらい重要なことです。

車両は、貨物車が最低5両必要です。今なくても、購入予定で見積書や契約書があればOKです。
たまに軽自動車は?って聞かれますが、軽貨物車は、軽運送の届出があって、一般貨物運送の許可の範疇ではありません。

 

2.人・・・・

 

貨物)運行管理者、整備管理者はいるか?整備管理者は、資格がない場合は実務経験2年あれば、選任前研修を受講して修了証が用意してください。

運転者は最低5名。運行管理者は運転者になれません。整備管理者は運転者を兼務できます。

法令試験は、奇数月に実施されます。会社の運送業に専従する役員が1人受験します。合格してもらわないと、実質の審査が進行しません。一度不合格になると、もう一度受験できますが、次の奇数月ですからそれだけ審査も許可も遅れてしまいますよね。お願いですから頑張って一回で合格してください。

 

3.資金・・・

 

一般に貨物運送業申請時の資金は1,000万~1,500万くらいといわれたりしますが、営業所、車庫が自社所有とか、車両もすでに自社所有とかでしたら、申請上の資金を圧縮することができます。改正によって、人件費を6カ月分確保や車両、施設は1年分確保などに変更され、資金的には以前より負担が大きくなりましたのでご注意ください。

 

ご相談の段階では、ざっくりで良いので3つのポイントのイメージをつかんでおいてください。

運送業の経営許可申請は、とても専門的ですので専門の行政書士と相談しながら進めることがベストだと思います。

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