旅客自動車運送事業の経営を開始するために依頼主が、当事務所に相談されてから、申請準備~運輸開始までの基本的な流れは以下のようになっています。

ただし、近畿運輸局の管轄内に主たる事務所を置く事業者の申請を想定していますので、他管轄の地方運輸局に申請する場合は当該地方運輸局に確認する必要があります。

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旅客運送事業の申請~許可~運輸開始までの流れ

① 旅客運送事業許可申請についての打合せ・ヒアリング
都市型ハイヤー、タクシー、貸切バス事業の許可要件、事業計画についての確認をします。現状の施設要件、人的要件、資金要件についてお聞かせください。対策が必要なものについてアドバイスさせていただきます。

② 事業計画内容の調査
施設要件(営業所・車庫などの現地調査、写真撮影・測量)、人的要件(資格者・運転者など)、財産的要件(資金試算など)を確認します。
営業所・車庫については都市計画法、農地法などに抵触しないかどうか?初期資金についても綿密な打合せをさせていただきます。

③ 申請書類作成
法人登記簿、土地建物登記簿、公図、測量図などを必要に応じて当事務所で取得し、申請書類を作成します。

④ 申請書類を管轄運輸支局へ提出
当事務所で申請します。申請は毎月月末に運輸支局で締め切られます。申請当日付の金融機関の残高証明書をご手配ください。

⑤ 法令試験の受験~合格
申請日の翌月10日前後に法令試験が近畿運輸局本局(大阪合同庁舎第4号館)で実施されます。常勤の役員が受験します。

現在、近畿運輸局のHPに過去問題が掲載されるようになりましたので必ず確認してしっかり勉強してください。

⑥ 書類内容の審査(近畿運輸局)
標準処理期間は、3~5か月となっています。

・都市型ハイヤー、タクシーの審査は、事前に調査表を提出し、営業所・車庫の現地調査の際に役員と運行管理者のヒアリングがあります。実際の運営方法についても細かな調査が尋ねられますが、アドバイスをさせていただきますので安心してください。

・貸切バスの審査は、営業所(ネット環境の有無など)・車庫の現地調査があります。また、5年間の事業計画についても確認されます。

審査中の補足資料提出や補正対応は当事務所でさせていただきます。

⑦ 近畿運輸局(管轄の運輸支局)から新規許可の連絡
許可通知書と登録免許税の納付書通知書が交付されます。
※速やかに登録免許税を納付します。許可は「許可の日から半年以内に運輸を開始すること」が条件となっています。(貸切バスの場合、許可後にいつまでに運輸開始をするという条件はありません。)

⑧ 運輸開始前の準備
・運行管理者、整備管理者の選任届提出
・選任する運転者の確定、適正診断・健康診断受診
・運行管理規程、整備管理規程の作成
・社会保険関係の加入など
・事業用自動車等連絡書の作成

上記書類を提出し、事業用緑ナンバーに替えます。(車両を新規または移転登録)

⑨ 「運輸開始届」の提出
全車両に任意保険を付保し、運輸を開始します。

 

この流れが進行する中で、変更事項が発生したりすることもありますが、修正なども、丁寧にサポート、アドバイスをさせていただきますのでご安心ください。

・都市型ハイヤー事業許可申請>>>
・貸切バス事業許可申請>>>

 

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都市型ハイヤー事業、タクシー事業、貸切バス事業などの許可に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

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