インバウンド頼みの業者さんは、コロナ禍でどうしても今は新規申請を躊躇されているかもしれませんね。
ただ、来年のために、将来のために・・と申請をされる方もいらっしゃいます。
近畿運輸局のサイトや他の行政書士さんのサイトでは、許可までの細かな行程を見つけることができなくないですか?
具体的な流れは、実際に数多く都市型ハイヤー(タクシー)申請・許可を手掛けていないと書けませんからね。
都市型ハイヤー(タクシー)の申請から許可通知までの行程は下記のようになっています。
1.申請書類を3部作製します。2部を営業所管轄の運輸支局に提出します。
(1部は本局、1部は運輸支局、受付印のある1部は控えとなります。)
2.申請日の翌月中旬頃に常勤役員が法令試験を受験します。
(申請した際に、日程はわかります。受験者を運輸局にFAXなどで提出します。)
3.法令試験合格後、資金の残高証明書の提出指示があります。(2日分が指定されます。)
4.運輸局本局で、役員等のヒアリングが実施されます。
(事業に関する考えを代表や役員に答えてもらいます。凡その現地調査日程がわかります。)
5.ヒアリングされた内容などを「調査票」として起票し、FAXします。
(原本は現地調査時に運輸局担当に渡します。)
6.運輸局担当者による現地調査があります。
(営業所内確認、車庫の測量、代表役員への質問、帳票類の準備があるかなど)
7.現地調査の際に、質問された帳票類(日報、点呼簿、教育指導計画)を、後日提出します。
8.書面審査(運行管理体制、資金計画など細かく審査され、補正指示等があります。)
9.運輸支局から許可通知の連絡があり、登録免許税(3万円)を納付します。
・・・1.から9.の期間がザっと3か月強程度。そして、開業準備をしていく流れになります。
当事務所では、ヒヤリング、現地調査などにも同席し、帳票類などのアドバイスもさせていただきますので、どうぞご安心くださいね。
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