運送業許可申請で行政書士がどうしようもないことがあります。

1.通帳残高

2.法令試験

通帳残高は、申請準備で打合せをした開業のための資金が、申請をしたその日と法令試験に合格した後の運輸局から指定された日に通帳に計画した資金があるということです。申請日と指定された日の2日分の金融機関の残高証明書を提出します。

ごくまれに、その日の前後にお金の出し入れがあって、提出した計画資金を下回ってしまった場合、問答無用で審査は終了してしまいます。
取下げ申請をして、申請書類を取り戻し、再申請をするという2度手間になります。さらにもう一度、法令試験を受けて合格しないといけません。

なにがなんでも、通帳残高は資金をキープしてください。

法令試験も合格しないと、審査が進行しません。仮に1度不合格になってしまった場合は、もう一回だけチャンスがあります。旅客運送の場合は、毎月試験日程がありますが、貨物運送の場合は、隔月(しかも奇数月)の試験日程ですから、それだけ審査期間が延び、許可まで時間がかかってしまいます。

運送業許可申請に関しては、弊所では様々な要件をクリアできるように打合せをし、申請書類を作成し、運輸局からの質問、補正指示にも完全に対応します。
ただし、残高と法令試験だけは、弊所の力ではどうしようもありません。絶対クリアしていただくようお願いします。