旅客運送業や一般貨物運送業の経営許可申請をし、晴れて許可が下りると
次は、運輸開始の準備をします。
運転者に適正診断、健康診断を受診させたり、社会保険に加入したり、
もちろん、帳票類を整備し、車両を緑ナンバーにします。
でも、
今年の災害・・・新型コロナウィルスのお陰で、旅客運送(都市型ハイヤーや貸切バス)は
インバウンドが今のところ当てにできず、悩ましいところです。
運送業には、許可後、いついつまでに運輸を開始するように定められています。
旅客運送のうち、タクシー、都市型ハイヤーは許可後、6か月以内という期限があります。
一般貨物運送は、許可後1年以内が期限です。
ところが、
貸切バスには、許可から運輸開始までの期限は決めれていません。
といって、何年も始めないでは、何のための許可かわかりませんが・・・
都市型ハイヤーには、運輸開始の時期を延長するための申請もあります。
いつまでもコロナの影響で経済を停滞させておくとは考えられません。
ワクチン開発が進み、認めれれば、海外からの入国も戻ってくるでしょう。
オリンピックも国を挙げて成功させようとするでしょう。
その時・・・・
それから、運送業を始めようとしても許可まで数か月掛かります。
だったら、今から準備しておいて、許可を取得した状態にしておくのも一つの戦略ではないでしょうか。
仮に、開始の時期でないと判断したら、延長申請をすれば良いのですから。