都市型ハイヤー事業許可

一般乗用旅客自動車運送事業には

タクシー、都市型ハイヤー、その他ハイヤーの3つがあります。

 

タクシーは、街中を流したり、駅で待機している車両ですね。

 

一方、都市型ハイヤーの定義

①運送の引受けが営業所のみにおいて行うもの

②上記①による運送であって、一日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る。)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの

③上記①による運送であって、二時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの(上記②に掲げるものを除く。)

他方、その他ハイヤーは、都市型ハイヤーの基準にあてはまらないものです。

 

都市型ハイヤー事業の許可は、大阪府では下記の3地区でのみ可能です。

1.大阪市域 交通圏

大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(ただし、平成17年2月1日に編入された旧南河内郡美原町の区域を除く。)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域

2.北摂 交通圏

池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域

3.河北 交通圏

枚方市、寝屋川市、交野市、四條畷市及び大東市

 

 

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