大阪市域交通圏だと10人以上のドライバーを確保する必要があり、
外国人労働者を雇用するケースがほとんどかと思います。
どのような在留資格をお持ちの方を雇えば良いかのご相談をよくいただきます。
最近では、許可申請時に在留カードのコピーの提出を求められるようになり、
申請要件として今まで以上に厳しくチェックされる印象ですので、気を付けておきたいところです。
ドライバーとして雇用する前に確認してほしいポイントをご説明します。
■在留資格要件
①特定技能1号(自動車運送業)
② 特定活動(タクシー業務など)
③ 就労制限のない在留資格
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
■運転資格
普通自動車第二種運転免許(必須)
・技能試験
⇒特定技能評価試験(自動車運送業)
・年齢・健康
⇒18歳以上、健康診断
・日本語能力
⇒日本語能力試験 N3程度以上(・・・望ましいですね)
雇用に関することや、ハイヤー業についてなど、疑問や不安をお持ちの方は
間違ったまま進める前に、一度ご相談ください。(温水)
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