運行管理者とは、国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として自動車運送事業者の選任を受けた者のことです。

受験資格

事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
(国土交通大臣の認定する講習機関が行う基礎講習を受けることで、1年以上の実務経験に代えることができます。)

受験に対する注意

旅客の運行管理者試験を受験する場合は、旅客(バス、ハイタク)の基礎講習を、貨物の運行管理者試験を受験する場合は、貨物(トラック)の基礎講習をそれぞれ修了していることが必要となります。

平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し、修了証明を行うので、貨物(トラック)の講習修了では旅客の運行管理者試験を、旅客(バス、ハイタク)の講習修了では貨物(トラック)の運行管理者試験を受験することができないので注意が必要です。

また、取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していれば無試験で運行管理者の資格を得ることができます。

運行の管理に関する講習として、大臣認定講習機関が行う基礎講習および一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要です。ただし、一年に複数回受講したとしても一回とカウントされ、また、基礎講習を受講した年は、一般講習を受講してもカウントされない事になっているので注意が必要です。

自動車運送事業の運行管理者になるには(国土交通賞HP)