1.内航運送・内航海運業とは・・・
内航運送を船舶による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが日本国内にあるものと定義し、さらに内航運送をする事業又は内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を内航海運業として定義しています。
内航海運業を営もうとするとき(若しくは営むとき)は、使用する船舶の規模により、登録申請若しくは事後届出のいずれかの手続きを必ず行う必要があります。
他方、陸上における運送事業以上に耳馴染みの少ない事業形態であることから、この手続きはあまり一般的ではありません。
内航海運業に関する制度を詳しく知りたい方に向けて、内航海運業に求められる基準や手続方法について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
①ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
②漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船
内航海運業(第2条)
① 内航運送をする事業
② 内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船も含む)をする事業
③ 内航運送の用に供される船舶の管理をする事業 ※
手続き区分 内航海運業を営む場合は、船の大きさ等により登録又は届出の手続きが必要です。
①登録事業:100トン又は30メートル以上の船舶以上の船舶を使用して営むもの
②届出事業:100トン未満の船舶であって長さ30メートル未満の船舶によるもの
船舶基準
内航運送をする事業又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあっては、申請者が総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶を有している必要があります。この基準を満たしていない場合は前述した届出事業に該当することになります。
届であれば、事業開始のハードルも下がります。
ぜひご検討ください(石崎)
お気軽にお問合せください
都市型ハイヤー、貸切バス、トラック運送など運送業許可申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お電話での問合せ・相談
まずは「運送業許可の件で」とお電話ください。
06-6152-9688
<受付時間 10時~18時>
※業務の都合上、電話に出られない場合があります。留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。
メールでの問合せ・相談
365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。
