海上運送業(旅客船業)の許可・届出

海上運送法とは

海上における旅客運送事業に関しては次の事項についてルールが決められています。
1.事業開始から廃止までの手続き(許可・登録・届出など)
2.事業者の義務(安全管理・運送約款など)
3.これらに違反した場合の罰則  等

当社では、遊覧船やクルーズ船など海上運送業を行う場合の旅客船登録・許可・届出の手続きについて、ご相談・ご依頼を引き受けています。
また、既に所有されている船舶で行う場合新たに購入された船舶で運送を行う場合など海上運送法以外の手続きも含めて書類作成・申請代行・事業開始後の監査まで一貫してご相談いただけます。

・・・例えば小型船舶で・・・
遊覧船、クルーズ船、海上タクシー、観光船、屋形船、花火見物、パーティー船、花見観光、運河めぐり、通船業務(交通船)、海上散骨など、海に限らず川、湖にて、旅客運送を行う場合は、以下の海上運送法の中の「旅客不定期航路事業」又は「人の運送をする内航不定期航路事業」許可・届出が必要となります。

 

海上運送法の事業種類(一部)

船舶運航事業 定期航路事業 一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行うもの
不定期航路事業 定期航路事業以外のもの
旅客不定期航路事業(許可航路)
一定の航路に旅客船を就航させて不定期に人の運送を行う事業
一般不定期航路事業(登録航路)
不定期に人の運送を行う事業。
※小型プレジャーボートでも可能
船舶貸渡業 船舶の貸渡(期間よう船を含む)又は運航の委託をする事業(届出)
海運仲立業 海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業(届出)
※船舶売買の仲介業を行うにはこの届出が必要
海運代理店業 船舶の運航事業又は、船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業

 

②旅客不定期航路事業(許可)について

一定の航路に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をする定期航路事業以外の事業をいいます。この事業を営もうとする者は、航路ごとに地方運輸局長の許可を受けなければなりません。ただし、年間(暦年)3日間以内に限り、「一定の航路」に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をするものは許可ではなく、届出で対応できます。

▼添付書類の一部 (事業計画の内容によって必要書類も異なります)

1.使用船舶明細書(第1号様式)
2.使用船舶の一般配置図
3.(20トン未満の場合) 船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)
(20トン以上の場合) 船舶国籍証書(写)、船舶検査証書(写)
4.用船契約書等の写 ※船舶を借りている場合等
5.桟橋平面図・桟橋正面図・桟橋側面図(断面図)
6.係船図
7.旅客乗降位置図
8.航路水深図 ※略最低低潮面最も浅い場所を記す。
9.操船図(着岸・離岸) ※桟橋前面の操船円状水域の直径も記載。
10.営業所・待合室・発券所図
11.待合室と船舶との経路図
12.運航基準図 ※各航路毎に作成
13.乗組員名簿
14.海技免状・小型船舶操縦免許証の写し
15.船客傷害保険証(写) ※事業開始前に加入している保険でも可
16.創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画
17.(個人の場合) 住民票又は戸籍抄本、及び印鑑証明
18.(法人の場合) 定款及び登記事項証明書並びに損益計算書及び貸借対照表
19.組織図・会社案内
20.宣誓書 ※法人の場合は役員全員
21.安全人材確保計画

▼その他の認可・届出等の手続きについて

1.安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の届出
2.旅客不定期航路事業者の禁止行為
3.運賃及び料金の設定・変更
4.運送約款の設定・変更
5.事業計画の変更
6.事業の廃止
7.事業の承継
8.住所、氏名・名称、役員の変

▼注意 : 旅客不定期航路事業は下記の2つを除き、乗合い旅客運送が禁止されています。

・陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路(例:通船)
・起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの

 

③ 一般不定期航路事業(登録)について

「一般不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業で、かつ、旅客不定期航路許可事業(旅客船(旅客定員13名以上))を除いたものをいいます。

■非旅客船(旅客定員12人以下の船舶)により人の運送をする者
■旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をする者のうち、年間(暦年)3日間以内に限り、「一定の航路」に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をするもの

※「一定の航路」とは、航路に反復性・定型性がある航路をいいます。

▼添付書類の一部 (事業計画の内容によって必要書類も異なります)

1.使用船舶明細書(第1号様式)
2. 船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)
3.用船契約書等の写 ※船舶を借りている場合等
4.運航航路図
5.海技免状・小型船舶操縦免許証の写し
6.船客傷害保険証(写) ※事業開始前に加入している保険でも可

▼その他の届出等の手続きについて

1.安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の届出
2.旅客遵守事項の掲示
3.運賃及び料金の掲示
4.運送約款の掲示
5.事業内容の変更・廃止

 

内航海運業の登録・届出

1.内航運送・内航海運業とは・・・

次に掲げる船舶以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを「内航運送」といいます。「内航海運業」は、内航運送をする事業、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業をいいます。

①ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
②漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船

 

内航海運業(第2条)

①    内航運送をする事業
②    内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船も含む)をする事業
③ 内航運送の用に供される船舶の管理をする事業

※手続き区分

内航海運業を営む場合は、船の大きさ等により登録又は届出の手続きが必要です。

①登録事業:100トン又は30メートル以上の船舶以上の船舶を使用して営むもの
②届出事業:100トン未満の船舶であって長さ30メートル未満の船舶によるもの

※船舶管理の定義

委託その他いかなる名義を持ってするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船 舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備し、航海を行う業務、まとめると、3つの管理(船員配乗管理、点検整備管理、運航管理)を行う事業をいいます。

 

当社は、次の業務の書類作成・申請代行・事業開始後の監査まで一貫してご依頼いただけます。

〇安全管理規定の作成・助言
〇運輸安全マネジメントに基づく内部監査支援
〇シップリサイクル条約に関する手続き(インベントリ作成)

 

2.内航海運業登録手続き

登録事業とは、100トン又は30メートル以上の船舶以上の船舶を使用して営むものをいいます。

■添付書類の一部 (事業計画の内容によって必要書類も異なります)

1.申請者の事業概要
2.資金計画
3.資金計画(返済計画)
4.船員配乗計画
5.使用船舶の明細
6.主要取引先の氏名(名称)及び住所等一覧
7.兼業種類及び概要
8.内航貨物定期航路事業の明細
9.株式の引受計画書
10.出資の引受計画書
11.財産の寄附状況及び見込み
12.財産目録
13.財産的基礎を有していることの宣言書

■その他の認可・届出等の手続きについて

1.安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の届出
2.運送約款の設定届出
3.事業開始届出

 

お気軽にお問合せください

海上運送、旅客不定期航路、内航運送など許可・登録申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

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