本年6月公布「貨物自動車運送事業法」改正により、違法な白トラに係る荷主への規制が強化されます。(2026年4月1日施行)
<法改正の主な留意点>
これまで違法な白トラは、違法運送事業者側が処罰の対象でした。
法改正に伴って、荷主等が白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者(違法な白トラ事業者)に運送委託を行った場合、新たに処罰の対象となります。
<本件への対応>
「貨物自動車運送事業法」では、他人の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を行おうとする場合は、国道交通大臣の許可が必要となります。
2024年問題や人手不足など、物流業界を取り巻く環境は厳しくなっています。取引会社から普段の取引商品以外の配送を打診される場面もあるかと思いますが、
今回の規制強化により特に留意が必要なケースといえます。
⇒貨物運送事業者の免許が必要かどうかは、個別具体的に判断されますので、早め早めの段階で専門家である行政書士に相談されるとよいでしょう。
なお、行政書士に相談される場合、運送業許可申請を専門にしている事務所は数少なく、最初のコンタクトが大切になると思います。
さらに、「貨物自動車運送許可取得」には申請準備から許可取得までに3~5ヶ月の期間がかかりますのでこの点にも留意が必要です。
※一般貨物自動車運送業許可申請に関する詳しい解説は、下記リンク先に掲載しています。
(前田)
一般貨物自動車運送事業について⇒こちら
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