一番最初に直面する問題は営業所の用途地域です。
よく勘違いをしてアパートの一室で始めようと考えますが、大きな落とし穴が2つあります。
それは、まず営業所使用ができるのか?です。
使用できるとしても賃貸借契約書の使用目的にハイヤー業での使用することが記載されているのか?
もう一つは、見を落としがちなのが用途地域の制限です。
借りた後、実際使用することができず、もう一度営業所探しをすることになるとお金と時間が無駄に多く掛かってしまいます。
そんな失敗をしてしまう前に、一度ハイヤー業の申請をしたいと思ったら当社にお気軽にご相談ください。
いつでもお待ちしています。(石﨑)
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