運送の安全と適正運営を損なう行為は、貨物自動車運送事業法の違反となりますが
実際、どのような行為が違反となり、日々どのような点に気を付けるべきなのかを解説したいと思います。
以下は代表的な例です(なお、道路交通法違反など他法令の違反自体は各法の違反ですが、都道府県公安委員会の通知などがある場合、処分判断の要素として取り扱われることがあります。)。
- 勤務・乗務時間基準の不遵守
拘束・休息・連続運転などの基準に反する勤務や運行をさせる、安全と健康を損なう行為。
- 点呼の未実施
出庫・帰庫時の点呼をドライバーに実施せず、酒気帯びや体調、運行計画の確認を怠る行為。
- 定期点検整備の未実施
事業用自動車の法定の定期点検整備を行わない、またはその体制を整えていない行為。
- 整備管理者の未選任
整備管理者を配置せず、点検・整備計画や記録管理などの整備体制を欠く行為。
- 運行管理者の未選任
必要な運行管理者を選任せず、運行計画、点呼、指導監督の仕組みを持たない行為。
- 名義貸し
自社の許可名義を第三者に利用させ、実態のない事業主体で運送を行わせる行為。
- 事業の貸渡し等
許可事業を他者に貸し付けるなど、実際の運営主体が許可の内容に適合しない状態。
- 行政検査の拒否・妨害・忌避/虚偽陳述
立入検査を拒み・妨げ・忌避したり、質問に虚偽の陳述を行うなど、監督に応じない行為。
これらを決まったルールに従って日々運行しなければいけません。
きちんと理解しないまま運行してしまい、処分を受けることになってから
私たちにご相談をいただくこともあります。
処分になってからでは、業務に影響が出ますので
処分になる前に日々対策をしておくことが大切です。
とはいえ、日々の業務が忙しくてなかなか手が回らなかったり、
自分たちだけではどうすれば良いかわからない事業者さんもいらっしゃるかと思います。
弊社はそんな事業者さんの不安や面倒を解消するため、
顧問としてのサポートもさせていただいております。
何か起こる前に、ぜひ一度弊社にご相談ください。(温水)
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