昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和 7 年法
律第60号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行
されることとなっており、この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷
主等に対する規制が新たに適用されるとして、運送事業者さんをざわつかせていた件についてです。
いろいろな考察やネット記事が上がっていましたが、
3/16に国土交通省より取扱いに関する見解が出たので、わかりやすく抜粋したいと思います。
改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)においては、他人の需要に応じ、有償
で、自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合には、法の許可等が必要となり
ます。他方で、他人の需要に応じて運送を行う場合であっても、自己の生業と密接不
可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に
該当するものとはいえず、法の許可等を要しないこととしております。
下記参照↓
廃棄物の運搬に係る貨物自動車運送事業法の適用関係について | 公益社団法人 大阪府産業資源循環協会
以上から、大きく何かが変わるということではありません。ご安心ください。
とはいえ、事業内容によっては許可を取得すべきなのに許可を取得していない業者さんも多くいらっしゃるのが現実です。
取得すべきかどうかわからない事業者さん、不安の残る事業者さんは
ぜひ一度ご連絡ください。(温水)

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