2026年4月トラック新法 荷主・元請が絶対に知っておくべき3つの義務​​​​​​​​​​​​​​​​

 

2026年4月1日、改正貨物自動車運送事業法が施行されます。今回の改正で特筆すべきは、規制の対象がこれまでの「運送事業者」から「荷主・元請事業者」にまで拡大したという点です。

物流の現場では長年、無許可業者への丸投げ・多重下請け・口頭での取引慣行が常態化してきました。

今回の改正は、そうした構造に正面から切り込む内容です。「運送会社の話」と思っていた荷主・元請企業も、自社のコンプライアンス対応として早急に向き合う必要があります。

 

① 無許可業者への運送委託の禁止 ─ 罰則の矛先が荷主にも向く

 

許可を持たない白ナンバー車両、いわゆる「白トラ」への有償運送委託は、従来から貨物自動車運送事業法上の違反行為でした。

しかし改正前は、処罰されるのは主に「運んだ側」である無許可業者に限られていました。

改正法では、委託した荷主側にも100万円以下の罰金が明示的に科されることとなりました。

元請事業者については、行政処分や事業者名の公表という制裁も想定されています。

「安いから」「昔からの付き合いだから」という事情は、法律上の免責にはなりません。

取引先が適正な許可を持っているかどうか、許可番号と有効期限を定期的に確認する体制を整えることが、荷主企業にも求められる時代になりました。

 

② 再委託の制限と実運送体制管理簿の作成義務 ─ 多重下請けの丸投げ構造に終止符

 

改正法では、元請事業者による再委託は2次請けまでに制限されます。

これにより、実態のない中間業者が手数料だけを抜いて仕事を流す構造は、法的に認められなくなります。

あわせて、元請事業者は委託先・再委託先を記載した実運送体制管理簿の作成・保存が義務付けられます。

誰が・どの車両で・どの荷物を運んでいるかを元請が一元的に把握・管理する責任が、法律で明確に定められました。

下請けの先は関知しない」という姿勢は、もはや通用しません。取引構造の全体像を把握し、管理簿の整備を今から進めておくことが重要です。

 

③ 契約締結時の書面交付義務 ─ 口頭・慣習による取引が法的根拠を失う

 

運賃・料金・役務の内容・運送条件を明示した書面(電磁的方法を含む)の交付が義務化されます。

書面に記載すべき項目は運賃だけではありません。

荷役作業の有無・待機時間への対応・燃料サーチャージの取り扱いなど、これまで現場の慣習や口頭で処理されてきた条件も、すべて明文化が必要です。

書面化は手間に感じるかもしれませんが、トラブル発生時に自社を守る根拠にもなります。

既存の取引先との契約を洗い出し、条件が曖昧なものから順に整備を進めることをお勧めします。

一般貨物自動車運送事業の許可取得には通常約6ヶ月を要します。施行まで時間的な余裕はありません。

違反した場合の罰則・行政処分・社名公表リスクはもちろん、対応が遅れることで取引先からの信頼を失うリスクも現実のものとなります。

許可番号の確認・実運送体制管理簿の整備・運送契約書の作成など、実務対応についてはお気軽にご相談ください。(石﨑)

 

 

 

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