船舶運行事業とは???

巨大なクルーズ船や豪華絢爛な遊覧船

弊社事務所近くの大阪港にも停泊している九州〜大阪を結ぶフェリー船など一度はテレビや雑誌なので目にした事があると思います。

あのような船舶は一体どのような法律でどのような運用をされているが疑問に思った事はないでしょうか?

そこで今回クルーズ船などを運営する旅客船事業について深掘りしていきましょう。

そもそも旅行船事業と言っていますが、正式に言いますと船舶運行事業といいます。

その船舶運航事業には、

定期航路事業と不定期航路事業があり使用する船舶、旅客定員、運航形態等により大きく

一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業、

一般不定期航路事業等(登録)に分類されます。

 

今回はその中でも使用する船舶に着目して解説していきます。

 

旅客運送事業に使用できる船とは、旅客定員を有していることが大前提となり、旅客定員が13人以上を旅客船、旅客定員が12人以下を非旅客船として取扱い、運航形態などの違いにより旅客運送するための事業許可を受け又は届出した船が使用できます。

 

このように船だけの話でも色々なパターンに分かれます。

船舶運行事業を始めようにもどのような船舶が申請に合致しているかなどなかなか難しいと思います。

そんな時、船舶運行事業のプロである弊社に是非一度はご相談ください。(石崎)

お気軽にお問合せください

船舶運航事業許可申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

images (31)

お電話での問合せ・相談

まずは「船舶運航事業の件で」とお電話ください。
06-6152-9688

<受付時間 10時~18時>

※業務の都合上、電話に出られない場合があります。留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。

メールでの問合せ・相談

365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。

    ■お問合せ・ご相談項目(必須)(✔を入れてください)
    旅客不定期航路一般不定期航路内航運送海上散骨その他

    ■お名前/会社名 (必須)

    ■メールアドレス (必須)

    ■電話番号(必須)

    ■問合せ・相談内容(必須)