都市型ハイヤー業🚙をするお客様で営業所、休憩施設をすでに契約した状態で来られるお客様がたまに来られますが、9割のお客様が申請で使用できない賃貸借契約書で来られます🥲

よくあるのが用途地域 車庫からの距離ですが一番多いのが賃貸借契約書の事務所の使用目的です。

これが間違えた表記ですと申請できないですし、最悪の場合休憩施設の承諾が貸主から貰えないと契約していても物件の借りなおしになります。

そうなると余分な費用や時間がかかるので一度契約前に、弊社にご相談ください🌸(石崎)

 

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