バス・タクシー・都市型ハイヤーなどの旅客運送業や貨物運送業を始めたいという相談を受ける際、整管はいますか?と聞きます。
これらの事業を始めようと申請する時、整備管理者が必ず必要となりますが、
実際どんな人が整備管理者になれるのでしょうか。
以下が道路運送車両法施行規則第31条の4に規定されている資格要件です。
①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者
②自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、又は3級)
③上記の技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者
(現地点では自動車整備士技能検定と同等の技能を有する資格がないため③が適用されるケースはありません)
自動車整備士技能検定に合格していないから・・実務経験がないから・・・
と諦めていらっしゃる方、諦めるのは早いかもしれません。
ぜひ一度ご相談ください。
事業スタートの方法を一緒に探します!(温水)
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