ペットタクシーの開業
ペットタクシーとは、ペット(犬、猫、小動物)を輸送するタクシーのことです。
ペットタクシーでは、ペットを動物病院、ペットサロン・ペットホテルへ送迎したり、旅行や引越し先など目的地へ輸送するサービスを提供します。
ペットタクシーの主な利用目的
- 動物病院への送迎
- ペットサロン・ペットホテルへの送迎
- 実家や友人宅へペットを預ける際の送迎
- 空港や駅等への送迎
- しつけ教室、トレーニング施設への送迎
- 旅行先、引越先への輸送
ペットの法律上の扱い
ペットは人ではありませんので、法律上は「物」として取り扱われます。
料金を貰って有料で人を輸送するのも、物を輸送するのもどちらも「運送業」に該当しますので、国土交通省から許可等を取得しなければなりません。
有料で「人」を輸送するのに必要な許可が「自動車運送事業の許可」、有料で「物」を輸送するのに必要な許可が「貨物運送事業の許可」です。
従って、ペットタクシーは貨物運送業に区分されます。しかし、一般貨物自動車運送業は、要件が厳しく現実的ではないでしょう。
そこで、軽バン・軽ワゴンを使用してペットタクシーを開業するには、「貨物軽自動車運送事業」の届出が利用しやすいと考えます。
必要な資格は普通運転免許だけですので、軽自動車(貨物)を用意さえすれば比較的簡単にペットタクシーを開業することができます。
なお、ペットタクシーを開業する以外に、例えばトリミングサロンやペットホテルを経営している方が送迎車でペットを迎えに行くことは、運賃を取るのであれば同様に「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要になります。
届出をせずに有料で送迎を行う行為は違法行為であり、罰金を科せられますので注意してください。
注意点
ペットタクシーは、ペットのみを送迎・輸送するためのサービスですので、基本的に人のみが乗車することはできません。ただし、運送約款を定めておけば、ペットの監視が必要な場合などペットの置かれた状況により、飼い主は付添人として同乗できると考えられます。
ペットタクシーのように一時的にペットを預かる場合は、動物取扱業の許可等は必要ありませんが、動物関連の資格を取得しておくと良いでしょう。
貨物軽自動車運送業
貨物軽自動車運送業とは、軽トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業のことです。
この事業は荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る事業が該当します。
赤帽やバイク便事業者(125cc以上)がこれにあたります。
軽自動車運送業届出で一番大変なところは、時間、労力の負担が大きいことです。
- 軽貨物運送業の申請書類等の作成、運賃及び約款設定等、初めての方が要領よく1回で作成提出することが難しい。
- 陸運支局、軽自動車検査協会の2か所に別々に手続きが必要。
当事務所をご利用頂けば、面倒な手続きもなく(黒)ナンバーの営業を開始することができます。
貨物軽自動車運送事業の要件
貨物軽自動車運送事業を始めるためには以下の要件を満たすことが必要です。
営業所 | 営業活動及び運転者の管理を行う拠点(自宅可) |
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事業用自動車 軽貨物自動車(バン、トラック等) | 乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物自動車運送事業用に供するものとして不適切なものでないこと。 ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。 特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。二輪バイク(125cc以上) |
車庫 | 営業所に併設又は2kmを超えないこと。 使用権原を有すること(自己所有地、1年以上の借入どちらでも可。 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。 都市計画法、農地法等の規定に抵触しないこと。 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。 |
休憩・睡眠施設 | 乗務員が有効に利用できることができる適切な施設であること。 (自宅可) |
損害賠償能力 | 自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。 (任意保険等の具体的な保障金額は特に決められていない) |
大阪で軽運送を始めようとお考えでしたら、まず当事務所にご相談下さい。
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
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軽貨物運送業届出 | 55,000円 | 0円 |
※報酬額の基本的な目安です。事前に見積もりを提示させていただきます。
上記報酬額には下記の作業が含まれています。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書提出
- 運賃料金設定届出書提出
- 事業用自動車等連絡書取得
※車検証の書き換えなど営業用ナンバーへの手続に関する費用は含まれておりません。
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