一般貨物自動車運送事業で、晴れて許可が下りると「開始前」確認として、申請した車両を緑ナンバーに替える「連絡表」を準備したり、運転者の健康診断・適性診断受診や社会保険加入の証拠を提出します。

 

社保関係を確実にしておくこと、申請車両と一致していることなど、これをちゃんとしていないと運輸支局に「連絡表」に確認印を押してもらえないので、事業ナンバーに替えられないということが起こります。

 

でも様々な事情で、申請した車両を変更しなけりゃいけないことも発生しますよね。

 

気軽にこれやめてこれに変更するみたいなことは、原則ダメです。申請車両と連絡表の車台番号などがしっかりとチェックされます。その際に、変更理由を記入した「車両変更願」を提出します。

 

この「車両変更願」には、車検証など諸元がわかるもの、資金計画の再提出、任意保険の再提出などと、ひと手間ふた手間掛かります。

 

車両変更する場合は、許可後、運輸開始してしまってからなら比較的楽なんですが、運輸開始前の変更は、結構大変なんです。

 

くれぐれも申請車両は許可後にも間違いなく存在し、業務に使用する予定の車両をご準備くださいね。

 

一般貨物自動車運送事業許可申請について>>>

 

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