一般貨物運送事業の新規許可の連絡が・・・
3月31日の朝、大阪運輸支局と滋賀運輸支局から新規許可の電話がありました。
そろそろ許可が下りるころかなと連絡を待っているところでした。3月最終日に2件の一般貨物運送業の許可が下りました。
おめでとうございます!
そうなんです。新規申請も営業所管轄の運輸支局に申請書類を提出しますが、その後、近畿運輸局(本局)で書類審査があり、事業についての質問や審査のための追加資料などの補正対応があって、許可が下りたら管轄の運輸支局から「許可書」を受け取ることになるんです。
貨物運送業は、ほぼ書類審査だけで、営業所や車庫の現地調査はありません。
それだけ、申請書類の内容や写真などが重要になるってことです。
今回は、難関法令試験や車庫の変更、車両の入れ替えなどがあり少し手間がかかりましたが、無事許可を取得できました。
近畿運輸局のサイトには、「一般貨物運送事業の経営許可申請の手引き」がアップされていますが、ここにある書類だけを揃えても審査はできず、許可を受けることは難しいでしょう。
営業所や車庫の用途地域を証明したり、公図、測量図、登記簿などを添付したり、運送業開始のための資金を細かく積み上げたりするには、よほど時間的余裕がないと整理がつかないと思います。
特に運送業許可申請は、許可申請の中でも難解複雑な部類に入ります。
行政書士でも運輸専門の事務所も限られていますので、最初に専門の行政書士に当たるのも「重要」かもしれませんね。
これから貨物運送を始めたい方には、まず最低限準備していただきたいもの、スケジュールなどわかりやすくご案内しますので、どうぞ弊所にお気軽にご相談ください。
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