一般貨物自動車運送事業許可の要件で、

やはり特に検討するものは資金計画であり、つまり自己資金です。

というのも改正後、資金試算額が改正前と比較すると1.5倍~2倍強必要になる可能性があります。

 

 

「自己資金がいくらあれば許可を取得できますか?」という質問をよくいただきますが、

事業者様の事情によって異なってくるので、いくらあれば良いですとは、お答えできません。

 

どの場所に、どのくらいの規模の営業所・車庫などの施設を設置するのか、

事業に使用する車両の台数、最大積載トン数、装備、

その車両は新車で購入するのか、中古車を購入するのか、車両はすでに所有しているのか

こういった事業計画の内容により事業開始に必要な自己資金額は異なってきます。

 

事業用施設の賃借料や車両5台分の購入費などを合算した所要資金は、

一般的には1,000万円以上と言われていましたが、改正後の基準が上がったので

2,000万円以上あるかというところから検討が必要だと思います。

 

資金計画のポイントは、事業の開始に要する資金(所要資金)の見積が適切なものであり、

その所要資金の合計と同額もしくはそれ以上の自己資金が必要です。

所要資金とは、人件費+車両費+建物費+土地費+保険料+各種税+運転資金+登録免許税の合計です。

 

自己資金で注意する点は、申請日以降許可日までの間、

常時確保されていることが必要ということです。

 

実際は、許可申請時と運輸局が指定した日の2回の確認があり、

金融機関が発行する残高証明書で証明することになります。

改正により、申請書類には申請日直近の残高証明書も添付するようになりました。

 

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