旅客運送業のタクシーやハイヤーの営業を始めたいとき、
いの一番で、確認していただきたいことは、
施設要件である「営業所・休憩室・車庫」の場所です。
せっかく、他の要件は、クリアできそうなのに・・・
施設がこの場所では、許可が下りないっていうケースがあります。
特に、「市街化調整区域」(建物が建てられない区域)は、ほぼ無理と考えてください。
また、用途地域として、
第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域も厳しいです。
第一種中高層住宅専用地域も難しいのですが、
もう既に建物がある場合で、都市計画法、建築基準法等に抵触しない場合は
許可されるケースもあります。