晴れてレンタカー事業の許可が下りたとして、レンタカー事業を営む上での「禁止事項」があります。
以下の行為については禁止されています。
1.運転手の労務供給
運転手を付けてレンタカーを貸出すことは「白タク行為」となり法律違反となりますので行うことができません。
運輸支局に許可証を受取にいくと、強く念押しされます。
2.霊柩車・乗車定員30人以上かつ車両長が7mを超えるバスを貸渡車両として使用すること
外国人客をターゲットにされてと、マイクロバスレンタルのニーズが今後発生するかもしれませんが、レンタカー許可を取得してから2年経過しないとマイクロバスのレンタルは行えません。
関連して、
外国人にレンタカーを貸し出す際の注意点があります。
1.国際運転免許証
国際運転免許証を所持している外国人は、誰でも日本国内で運転できるとは限りません。
ジュネーブ条約締結国が発行した同条約に定める様式に合った国際運転免許証を所持していないといけません。
ポイントは、「中国」はジュネーブ条約を締結していませんので、運転ができないということです。
2.国際運転免許証の有効期間は1年
国際運転免許証の最大の期間は1年です。発給日に注意しておく必要があります。
3.3ヶ月ルールがある
長期滞在している外国人が、たとえば一時出国して国際運転免許証を取得してから再入国した場合、一時出国した日から3ヶ月経過していないと日本で運転できないというルールがあります。