タクシー・都市型ハイヤー事業
一般乗用旅客自動車運送事業とは、乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。
タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。
一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ3ヶ月程度が必要となります。
一般乗用旅客自動車運送事業には、タクシー、都市型ハイヤー、その他ハイヤーの3つがあります。
許可の要件は大きく3つを押さえることです。
(1)施設的要件
(2)人的要件
(3)資金的要件
タクシーは、街中を流したり、駅で待機している車両です。
一方、
都市型ハイヤーの定義は
①運送の引受けが営業所のみにおいて行うもの
②上記①による運送であって、一日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る。)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの
③上記①による運送であって、二時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの(上記②に掲げるものを除く。)
他方、その他ハイヤーは、都市型ハイヤーの基準にあてはまらないものです。
都市型ハイヤー事業の新規許可申請は、大阪府では下記の3営業区域のみ可能です。
1.大阪市域 交通圏(最低車両数 10両)
大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(ただし、平成17年2月1日に編入された旧南河内郡美原町の区域を除く。)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域
2.北摂 交通圏(最低車両数 5両)
池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域
3.河北 交通圏(最低車両数 5両)
枚方市、寝屋川市、交野市、四條畷市及び大東市
タクシー事業許可申請代行費用(目安)
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
タクシー事業許可申請 | 495,000円 | 30,000円 |
この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。
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