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【貸切バス】一般貸切旅客自動車運送事業 許可更新準備のポイント

コラム

2017年4月1日より施行された貸切バス事業者の事業許可更新制は、
軽井沢スキーバス事故を踏まえ、事故再発防止対策の大きな柱のうちの
「法令違反の早期是正」、「不適格者の排除等」を具体化されたもので、
許可から5年ごとに更新審査が実施されます。

それでは、許可更新をこれから迎えられる方に向けて、重要ポイントを
確認していきましょう。

まず、更新準備をされる前に

 1)営業所、休憩施設、車庫、運行管理者、整備管理者等が、許可内容と
   一致していること
 2)提出が義務付けられている「事業概況報告書」「輸送実績報告書」
   「一般貸切旅客自動車運送事業原価報告書」が提出されていること
  (注)
   ・事業概況報告書(毎事業年度に係るもの)
    ・・・毎事業年度の経過後100日以内に提出
   ・輸送実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)
    ・・・毎年5月31日までに提出
   ・一般貸切旅客自動車運送事業原価報告書(毎事業年度に係るもの) 
    ・・・毎事業年度の経過後100日以内に提出
  
 が大前提となります。

そして、更新を迎えられる事業者の方から相談を受けるのが安全投資実績、
すなわち

  1)前回更新時の貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表
  2)貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備実施記録簿

の項目があげられます。

定期点検記録から、法定様式である整備サイクル表に沿った整備実施記録簿を
作成していくのですが、自動車の整備点検に関する知識のもと、1台ごと、
実績報告を作成していくため、ボリュームも多く、内容もハードで、
悩まれる事業者の方も多いのが実情です。
また、相当な準備期間が必要であるといえるでしょう。

許可期限を過ぎると、貸切バスの運行ができなくなるので、その点も要注意です。

数多くの許認可申請の中でも、貸切バス許可更新は、難易度の高い分野といえます。
早め、早めに実績のある、行政書士に相談することをお奨めします。(前田)

 

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