緑ナンバーは、法的に「貨物自動車運送事業」とよばれ、
  ①他人の需要に応じ
  ②有償で
  ③自動車を使用して、
 貨物を運送する事業をいう。と定義されています。

来年令和8年4月1日 法改正により、違法な白トラ運用に係る荷主への規制が強化されます。
メーカー、物流、現場担当者の方で「うちは大丈夫?」と不安に思われている方も多いのでは?

 Q: 緑ナンバーはなぜ必要なの?
 A:法律で規制されているから。

 Q:なぜ法律で規制されているの?
 A:・・・・・

緑ナンバーはなぜ必要か?なぜ、法律で規制されているのか?
そんな素朴な疑問にお応えしていきたいと思います。

まず、緑ナンバーは、道路運送法、貨物自動車運送事業法という法律で定められています。

道路運送法の目的(なぜこのような法律が定められているか)には、
 1)輸送の安全を確保
 2)利用者の利益の保護

貨物自動車運送事業法の目的には、
 1)輸送の安全を確保
 2)貨物自動車運送事業の健全な発達
 を図り、公共の福祉の増進に資すると定められています。

ここでおわかりのように、「輸送の安全の確保」が最も重要なポイントといえます。

つぎに、白ナンバーと緑ナンバーの違いについて説明します。

ご承知のように、白ナンバーのトラック(いわゆる白トラ)は、車種にみあった運転免許証を
もってさえいれば誰でも運転し、荷物を運ぶことができます。
 
これに対して、緑ナンバーのトラックは、出庫前に運転手の健康状態やアルコールチェックを
行う「運行管理者」の選任、運行するトラックの定期的な点検整備を行う「整備管理者」など、
まさに「輸送の安全の確保」のために設けられた法的要件をクリアし、行政庁の許可を受けて
はじめて運行ができるのです。

さらに、荷主が、違法な白トラを利用した場合のリスクについて考えていきたいと思います。

  (事例)
   自社の製品の搬送を、違法な白トラに委託、そしてその違法な白トラが、高速道路で
   尊い人命にかかわる重大事故を引き起こしてしまった。

  (考察)
   ・このような事例の場合、運転手や運送会社に対して、厳しい罰則の適用や行政処分が
    なされるでしょう。  
   ・今回の法改正により、運転手や運送会社のみならず、違法な白トラに荷物の搬送を
    依頼した荷主に対しても、罰則の適用や行政処分がなされるようになります。
     ⇒その結果、荷主側に社会的信用の失墜にもつながりかねないリスクが発生する
      可能性も潜んでいます。 

 これはほんの一例ですが、適法な緑ナンバーを利用した荷主と違法な白トラを利用して
 しまった荷主との間では、大きな違いが生じます。

 少し厳しめのお話をさせていただきましたが、「うちは本当に大丈夫?」という方に
 向けてのお話でした。

 トラック運送の事業形態は、実に様々で、「貨物自動車運送事業」に該当するかどうか
 判断に迷われるケースが多々あろうかと存じます。

 そんな時、一人で悩まず、早め早めに、運送業の実務に長けた専門家である行政書士に
 相談しましょう。

(前田)

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