コロナ対策でワクチン接種が進み、コロナ用の飲み薬も開発されれば、人々の生活がコロナ前と全く同じとは言いませんが、エンターテイメントや旅行業、観光業は復活するはずです。経済を止めるコロナ対策はもう限界で、人は生活に楽しみが無ければ生きていけないからです。

 

そうなると、観光の移動手段として、貸切タイプの都市型ハイヤーは需要が多くなるでしょう。

 

近畿運輸局管轄では、都市型ハイヤー事業の新規申請は、大阪市や京都市などは、最低車両数は10台ですが、大阪でも5両で新規申請が可能な営業区域があります。車両5両、運転者5人を確保すれば都市型ハイヤーの申請が可能です。

 

ところが、旅客運送業(緑ナンバー)の許可は、申請から許可までざっと3~4か月掛かります。仮に、都市型ハイヤー事業をやろうと決めてからのスケジュールとしては、準備に1か月、申請~許可まで4か月、運送開始準備に1か月。つまり、ざっと半年必要なんです。

 

今から半年先の年末か年始の頃には、日本や世界の経済、人の流れはどうなっているでしょうか?きっと、今より上向いていると思いませんか。堰を切ったように爆発的に盛り上がっているかもしれません。

 

その時、やっぱり都市型ハイヤー事業は良さそうだから参入しよう!と考える人はどれだけいることでしょう。そのタイミングで、ハイヤー事業をスタートダッシュできる先行利益はいかばかりか。

 

とはいえ、運送業、とりわけ旅客運送業の都市型ハイヤーや貸切バスの新規申請は、ハードルが高そうとお考えになる方もたくさんいます。確かに、いろいろ準備して、申請書類を作成してなんとか申請したとしても、運輸局からかなり細かい補正指示があり、そのやり取りでうんざりしてしまうことでしょう。

 

そこで、許可申請を扱う行政書士に相談しようと検索したりして探してみると、意外に運送業許可申請を得意とする行政書士はなかなか見つかりません。行政書士は、許可申請ならどんな業務も扱うかというとそうではなく、行政書士事務所の中でも、旅客運送に詳しい事務所は数えるほどしかありません。

 

当事務所は、旅客運送業(特に都市型ハイヤー、貸切バス)の許可申請を数多く経験していて、審査のツボも押さえています。さらに、許可後の運輸開始準備にも精通しています。

 

都市型ハイヤー事業を立ち上げようとお考えでしたら、是非、当事務所にご相談ください。

 

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