一般貨物自動車運送事業の許可申請が、令和元年11月1日から条件が厳しくなりますね。

たとえば、資金計画でいえば、車両を分割またはリース契約の資金は6カ月分を準備してあれば

よかったものが1年分に。同様に営業所、車庫を賃貸する場合も6カ月分が1年分になります。

 

また、申請の標準審査期間が10月31日までの申請は、3~4カ月とあるのが、

11月1日以降の申請は3~5か月になります。

 

そうかと言って、いきなり急いで10月31日までに申請をすることもできないわけですから、

しっかりと事業計画、資金計画を立てて申請する準備をしましょう。

 

もし、貨物運送事業の申請でお困りでしたら、専門家に是非ご相談ください。

 

お気軽にお問合せください

運送業許可申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

images (31)

お電話での問合せ・相談

まずは「運送業許可の件で」とお電話ください。
06-7165-6318

<受付時間 10時~18時>

※業務の都合上、電話に出られない場合があります。留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。

メールでの問合せ・相談

365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。

    ■お問合せ・ご相談項目(必須)(✔を入れてください)
    都市型ハイヤー申請貸切バス申請一般貨物運送申請利用貨物運送申請介護タクシー業申請レンタカー業申請その他

    ■お名前/会社名 (必須)

    ■メールアドレス (必須)

    ■電話番号(必須)

    ■問合せ・相談内容(必須)

    TOPページへ >>>