「一般貨物運送事業」と「特定貨物運送事業」の違い
貨物自動車運送事業法 第2条第3項
この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
運送事業による「売上」が荷主1社(1人)からしかなく、かつその荷主の総輸送量の80%以上を担う場合で、第三者が運送契約や指示に介入しない場合に限り「特定貨物運送」、それ以外は「一般貨物運送」です。
実務的には「特定貨物運送」に該当する方でも、「特定」で許可をとらず、「一般」で許可をとることが多いです。理由は「特定」の許可の場合は、「特定された1社(1人)以外のお客様」から運送の仕事の依頼が来ても、断らなければならないからです。もし、その仕事を受けたい場合は、「一般」の許可が必要になるからです。
しかも「特定」から「一般」への許可の切り替えという簡易な手続きはありません。「特定」の許可を廃止し、「一般」の許可を取得するための手続きをしなければなりません。
特定貨物自動車運送事業の新規申請代行費用(目安)
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
特定貨物自動車運送事業許可申請 | 385,000円 | 60,000円 |
この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
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