介護タクシー許可(福祉輸送事業=道路運送法4条)
「介護タクシー」は通称で、正式名称は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」といいます。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可を取得した車両が一般的に介護タクシーと呼ばれます。
介護タクシー許可も、一般乗用旅客自動車運送業許可ですから、施設的要件、人的要件、資金要件も原則同様ですからご注意ください。
ただし、タクシーと言っても一般のタクシーと違い利用者が限定されるなどに特徴があります。
※車両1両からでも開設できるので、訪問介護事業者や居宅介護事業者だけでなく、個人の方でも許可を取得することができます。
※原則、介護タクシーは介護保険とは関係ありません。運賃は利用者の全額負担になります。(介護報酬と連動したい介護タクシーになるためには法人格が必要になります。)
利用者の限定
介護タクシーは一般のタクシーと違い下記の掲げる人及び付添人に利用者を限定しています。
①「身体障害者福祉法」に規定する「身体障害者手帳」の交付を受けている者
②「介護保険法」に規定する「要介護認定」を受けている者
③「介護保険法」に規定する「要支援認定」を受けている者
④上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害があることで単独での移動が困難であり、単独でタクシーや公共交通機関の利用が困難な者
⑤消防機関と消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける者
2種免許
介護タクシー許可で開業するには「2種免許」が必要です。
ただし、一般の5ナンバーの車両を使用する場合、運転手はケア輸送サービス従業者研修修了者、福祉タクシー乗務員研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、居宅介護従業者のいずれかの資格を持っていることが要件となります。
使用する事業用自動車
①福祉自動車
車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にする装置を設けた自動車。
(ハイエースやノア、ボクシー、軽自動車など)
開業後には、必ず利用者の介助が必要になりますので、最低でも介護職員初任者研修などを受講しておかれることをお薦めします。
②セダン型などの一般車両
セダン型などの一般車両を使用する場合は、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.ケア輸送サービス従事者研修を修了している
2.介護福祉士の資格を持っている
3.訪問介護員の資格を持っている
4.居宅介護従事者の資格を持っている
営業区域と最低車両数
・営業区域は、府県が単位。
・営業区域に営業所を設置すること
・最低車両は1両。(申請する営業区域において、いずれの営業所においても1両以上の事業用自動車を配置する)
その他の福祉タクシー
特定旅客自動車運送事業許可(介護事業=道路運送法43条)
特定旅客自動車運送事業は介護タクシーと違い、さらに利用者を限定しています。
1.介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを、自宅等から介護報酬の支払いの対象となる医療施設等との間の送迎輸送
2.身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の支援事業の指定を受けている事業者が支援制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送
また、特定旅客自動車運送事業の許可を取得するには下記の要件が必要になります。
・法人格を有していること(NPO法人、一般社団法人、医療法人、株式会社、合同会社など)
・運転者が2種免許を有していること
平成25年からの改正で必要な資格等は「介護職員初任研修修了者」またはヘルパー2級(実績3年以上必要)、またはヘルパー1級以上か介護職員実務者研修修了者以上、介護福祉士、看護師などに変更されました。
※事業に関わる者の中に資格等を持っている者がいれば構いません。
※一般の5ナンバー車両を使用する場合、ケア輸送サービス従事者研修修了者、福祉タクシー乗務員研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、居宅介護従事者のいずれかの資格を持っている必要がありますのでご注意ください。
自家用自動車有償運送事業(ぶら下がり許可=道路運送法78条)
自家用自動車有償運送事業は、ヘルパーなどが介護タクシー許可のある事業所と契約し、マイカーを使用して要介護者などを利用料をもらって輸送する事業のことです。
訪問介護または居宅介護事業所の指定を受けた介護タクシー事業所(特定旅客自動車運送事業を含む)との契約に基づき車検証上の使用者が訪問介護員、居宅介護従事者または介護福祉士である自家用自動車を使用して要介護者に利用料をもらって輸送する事業。
自家用自動車有償運送事業の許可取得には以下の前提条件があります。
・介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業または特定乗用旅客自動車運送事業)の許可があること
・訪問介護事業の指定を受けていること
なお、自家用自動車有償運送事業許可は介護タクシーと違い2種免許は必要ありません。
一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可)と特定旅客自動車運送事業(43条)の違い
一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可) | 特定旅客自動車運送事業(43条) | |
---|---|---|
申請者 | 個人・法人 | 法人のみ※ |
申請先 | 地方運輸局長 | 地方運輸局長 |
輸送範囲 | 府県単位の営業区域内であれば制限なし | 利用者の自宅等と医療施設等との間に限定 |
運賃 | 運賃認可 | 許可後、運賃設定届 |
運転者 | 2種免許 | 2種免許 |
運行管理体制 | 運行管理者・整備管理者・指導主任者 | 運行管理者・整備管理者 |
法令試験 | 受験合格が必要 | なし |
資金要件 | あり | なし |
営業所 | 3年以上の使用権限 | 1年以上の使用権限 |
※特定旅客自動車運送事業は、許可申請時に訪問介護事業所または居宅介護事業所の指定を受けている必要があります。
介護タクシー許可申請の費用(目安)
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
介護タクシー許可申請 | 198,000円 | 30,000円 |
※介護タクシー許可申請の報酬額の目安です。
状況により、許可申請報酬額が変動する可能性がありますが、事前に見積を提示させていただきますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください
介護タクシー許可申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お電話での問合せ・相談
まずは「介護タクシー許可の件で」とお電話ください。
06-6152-9688
<受付時間 10時~18時>
※業務の都合上、電話に出られない場合があります。留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。
メールでの問合せ・相談
365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。