都市型ハイヤーの新規許可申請の際には、運転者の運転免許証の裏表の写しの提出が必要となります。
そして、その時点で運転者を雇用していないといけないとなると
申請から許可が下りるまで標準処理期間が3か月、その期間も給与が発生してしまいます。
事業はスタートできないのに、給与が発生するとなると事業主としては資金も大変です。
それではどうすれば良いのでしょうか?
雇用は許可が下りてから大丈夫です!!
どういうことかというと、申請時には運転免許証の写しの提出と共に、
「一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可申請が許可になったときは、その運転者として就任することを承諾致します。」
といった承諾書を付けます。
これで雇用は許可後で大丈夫となります。
ただ、その時には社会保険のことも考慮しなければなりません。
ん?いろいろ大変だ^^;。
そういった時は、是非お問い合わせください。 (乙野)
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