新聞紙上で報じられていますが、日本郵便の点呼不備問題で、国土交通省は547の郵便局
に対し、貨物自動車運送事業法令に基づき運送車両使用停止処分を受けることとなりました。
では、なぜこのようなことが起きたのか?
日本郵便が公表している調査結果に沿って見ていくこととしましょう。
<日本郵便調査結果から(抜粋)>
1.発覚の経緯
近畿地区の一郵便局において、法令で定められた点呼業務を実施しないまま配達業務を
行ったことが発覚。
2.全国調査結果
適切であった局数 約2割(726)
不適切であった局数 約8割(2,391)
3.原因分析
(1)意識の欠如
日々公道を使用して事業を行っている運送事業者として、飲酒運転撲滅は不可欠の取組
貨物運送時奏者運送事業法令においても、アルコールチェックが厳格に定められている
にもかかわらず、その重要性に対する意識が欠如していた。
本社・支社においても、「法定事項である点呼は当然しっかり行われているだろう」
という安易な考えのもと、書類の確認にとどまり、実際に現場で遵守されているか、
実態を確認するという意識が欠如していた。
(2)ガバナンスの不足
多数の郵便局で、点呼が適切に実施されていないにもかかわらず、関係帳票の
書面上は、適切に記載されていることから、本社・支社では検知することが
できなかった。
(3)職場のマネジメントにおける課題
点呼の実施については指導されていたという意見が多く、やらなければいけない
という認識自体はあっても、決められたことを実施するということが徹底できて
いなかった。
(4)点呼に関するマニュアルの一部誤規定
今般の全国調査において、誤った点呼実施方法がマニュアルに規定されていること
が確認された。
いかがでしょうか?
運送業に携われる皆様におかれましては、安全運行に日々向き合っておられることと
拝察いたします。
その一方で、ちょっとした気のゆるみが、大きな事態に発展していくということが、
日本郵便に対する厳しい行政処分から読み取れます。
人は、時として知らず知らずのうちに過ちを犯すということは否めません。
大切なことは、過ち、すなわち、あってはならないことを如何に未然に見つけ、
正しい姿に導いていくことではないかと考えます。
そのために、道路運送事業関連法令に詳しい専門家である、行政書士に相談して
みられるのもその方法の一つかと思います。
一度検討されていみては如何でしょう?
(前田)
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