新規申請には以下のことを決めなければいけません。
〇営業所
〇休憩施設
〇車庫
〇車両
〇運転者
〇運行管理者
〇整備管理者
(一部、抜粋)
「なんだ、これなら簡単!」と思われるかと思います。
しかし!
これらのことは「ただ」決めれば良いというわけではありません。
例えば、営業所の賃貸借契約を交わした後、そこが要件に必要な条件を満たさなければ、そこを営業所として使うことが出来ません。
となると、折角契約をしたのに解約をしなければならないことになります。
これは休憩施設や車庫も同じことが言えます。
さらに、申請時と法令試験後に残高証明書が必要ですが、残高金額が不足していれば申請を取り下げしなければなりません。
また、現地調査では、行政の方の質疑応答にしっかり対応しなければいけません。
どうでしょうか。なかなか大変ではないでしょうか。
ちょっとしたミスは、時間もお金も無駄になり、それにより許可が遅れると、儲ける機会を損失することになります。
やっぱりちょっと大変だなと思われた方は、自分でやらずに是非乙野にお任せください。(乙野)
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