新規申請には以下のことを決めなければいけません。

〇営業所

〇休憩施設

〇車庫

〇車両

〇運転者

〇運行管理者

〇整備管理者

(一部、抜粋)

「なんだ、これなら簡単!」と思われるかと思います。

しかし!

これらのことは「ただ」決めれば良いというわけではありません。

例えば、営業所の賃貸借契約を交わした後、そこが要件に必要な条件を満たさなければ、そこを営業所として使うことが出来ません。

となると、折角契約をしたのに解約をしなければならないことになります。

これは休憩施設や車庫も同じことが言えます。

さらに、申請時と法令試験後に残高証明書が必要ですが、残高金額が不足していれば申請を取り下げしなければなりません

また、現地調査では、行政の方の質疑応答にしっかり対応しなければいけません。

どうでしょうか。なかなか大変ではないでしょうか。

ちょっとしたミスは、時間もお金も無駄になり、それにより許可が遅れると、儲ける機会を損失することになります。

やっぱりちょっと大変だなと思われた方は、自分でやらずに是非乙野にお任せください。(乙野)

 

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