タクシーとハイヤーはどちらも「一般乗用旅客自動車運送事業」に分類されますが、サービス形態・利用方法・料金制度などに明確な違いがあります。

これから旅客運送事業を始めたいと考えている方の参考になればと思います。

 

【サービス形態】
タクシー:一般の移動、通院、買い物など日常的な利用(普通のセダンやミニバン)
ハイヤー:貸切って特定の用途向けに利用、観光等(アルファード等の高級車)

【利用方法】
タクシー:流し・駅前・電話・アプリなどですぐに乗れる。
ハイヤー:完全予約制(当日予約不可のケースも多い)、営業所で受注。

【料金】
タクシー:メーター制(距離や時間に応じて加算)
ハイヤー:時間貸し・距離貸しなど、事前に料金決定(定額制が多い)

 

関西エリアで一般乗用旅客自動車運送事業を始めるためには近畿運輸局の許可が必要です。
どういった事業をしたいかによって、タクシー事業かハイヤー事業かのどちらかを選択するのですが、大阪府内では営業区域によって新規の申請が出来ない地域もありますので注意が必要です。

当社は旅客運送事業許可申請の専門行政書士事務所です。ご興味ある方は、まずはお気軽にお問合せください。(乙野)

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