一番最初に直面する問題は営業所の用途地域です。
よく勘違いをしてアパートの一室で始めようと考えますが、大きな落とし穴が2つあります。

 

それは、まず営業所使用ができるのか?です。

使用できるとしても賃貸借契約書の使用目的にハイヤー業での使用することが記載されているのか?

 

もう一つは、見を落としがちなのが用途地域の制限です。

借りた後、実際使用することができず、もう一度営業所探しをすることになるとお金と時間が無駄に多く掛かってしまいます。

そんな失敗をしてしまう前に、一度ハイヤー業の申請をしたいと思ったら当社にお気軽にご相談ください。

いつでもお待ちしています。(石﨑)

 

お気軽にお問合せください

都市型ハイヤー、貸切バス、トラック運送など運送業許可申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

images (31)

お電話での問合せ・相談

まずは「運送業許可の件で」とお電話ください。
06-6152-9688

<受付時間 10時~18時>

※業務の都合上、電話に出られない場合があります。留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。

メールでの問合せ・相談

365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。

    ■お問合せ・ご相談項目(必須)(✔を入れてください)
    都市型ハイヤー申請貸切バス申請一般貨物運送申請利用貨物運送申請介護タクシー業申請レンタカー業申請その他

    ■お名前/会社名 (必須)

    ■メールアドレス (必須)

    ■電話番号(必須)

    ■問合せ・相談内容(必須)

    TOPページへ >>>