一般貨物自動車運送事業の新規許可申請
貨物運送業の許可を取りたい、貨物運送業の許可申請をしたい、と考えても、まず何から手を付ければ良いかわからないという事業者様は多いと思います。
まず、一般貨物自動車運送事業は、他人の需要に応じ、有償で、貨物自動車(トラック)を使用して貨物を運送する事業です。
そして、運送業許可申請の中でも一般貨物自動車運送業経営許可申請は最も要件が厳しく、申請から許可取得までに3~5ヶ月の期間がかかります。
複雑、面倒な許可申請を許認可のプロである行政書士に依頼することは良い判断ですが、運送業許可申請を専門にしている行政書士事務所は数少なく、最初のコンタクトが大切になると思います。
まず、申請の準備として、要件の確認が必要になります。
許可の要件は大きく(1)施設的要件(2)人的要件(3)資金的要件の3つがあります。
(1)施設的要件
① 営業所
■営業所として使用する建物の規模が適切であるか
■関係法令(農地法・都市計画法・建築基準法)の規定に抵触していないか
■物件の使用権原が確保され使用用途に矛盾がないか
② 休憩・睡眠施設
■原則として営業所か車庫に併設されているか
■適切な規模や施設であるか
■運転者に休憩(睡眠)を与える場合に必要な広さが確保されているか
■物件の使用権原が確保されているか
■関係法令の規定に抵触していないか
③ 車庫
■原則として営業所に併設されているか(併設できない場合は原則10㎞以内)
■他の用途に使用される部分と明確に区画されているか
■車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され車両を収容できるか
■関係法令の規定に抵触していないか
■前面道路につき車両制限令に適合しているか(幅員証明書など)
■使用権原が確保されているか
④ 車両
■営業所ごとに配置する自動車は5台以上確保できているか
■車両が事業計画に適合する積載量や形状、用途であるか
■使用権原が確保されているか(購入・リース)
(2)人的要件
① 運転者
■車両数と事業計画に適応した人数を確保しているか
② 運行管理者
■運行管理者の資格保有者を常勤で営業所ごとに確保できているか
③ 整備管理者
■整備管理者の資格保有者(自動車整備士技能検定など)を常勤で確保できているか
④ 役員
■運行管理の担当役員が「法令試験」に合格すること
■欠格要件に該当しない
(3)資金的要件
■所要資金の見積もりが事業計画に合致し、適切であること
■所要資金の調達について裏付け資料で確認できること
※上記の3つの許可要件を満たすための確認資料を複数提出します。許可要件の充足が重要なポイントです。詳細は当事務所にご相談ください。
許可申請から営業開始までは長い道のりですが、貨物運送業許可申請を数多く経験している当事務所は開業まで責任をもってサポートさせていただきます。
大阪府をはじめ近畿圏で貨物運送業を始めたいとお考えなら、ぜひ当事務所にご相談下さい。
当事務所の経験、ノウハウは、お客様の新たなスタートに必ずお役に立つはずです。
一般貨物自動車運送事業の新規申請代行費用(目安)
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 495,000円 | 120,000円 |
この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。
お気軽にお問合せください
一般貨物運送業許可申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お電話での問合せ・相談
まず、「貨物運送業の件で」とお電話ください。
06-6152-9688
<受付時間 10時~18時>
※留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。
のちほど当方よりご連絡差し上げます。
メールでの問合せ・相談
365日・24時間、いつでも受付中です。