申請から4か月掛かりましたが、2社の貨物運送許可が下りました。

おめでとうございます。

 

近畿運輸局では、一般貨物運送事業経営許可申請書類を営業所を管轄する運輸支局に提出します。大阪なら寝屋川の大阪運輸支局です。提出書類は3部で、受付印を押された1部は控えとします。

申請日当日の金融機関の残高証明書を2週間以内に提出することと、奇数月に実施される法令試験の案内が渡されます。

残高証明は、原本とコピーに2部を提出。法令試験受験者名簿はFAXで大丈夫です。

 

法令試験を無事に合格すると、2回目の残高証明書提出指示と追加資料、補正指示の案内がきます。この2回目の残高証明の指定日は、試験日を含めて、1か月以内くらいの間です。以前は、長い時で本当に1か月後くらいの指定日がありましたが、最近は試験日が多いように思いますがなんとも言えませんので、しばらくは資金をキープしておく必要があります。

 

一般貨物の審査は、旅客運送業許可申請のように、営業所・車庫の現地調査はなく、すべて書類審査で進行します。

ですから、2回目の残高証明書と補正資料を提出すると、しばらく何も接点がない状態が続くわけです。大抵は、申請から3か月頃に一度状況を確認すると、だいたいいつ位に下ろす予定だということが読めます。運輸局の方からは、途中経過の連絡はなく、補正や確認の時だけの接点になります。こちらとしては、何か理由を作って状況を探ることをします。

 

許可予測のとおり、運輸支局から連絡があり、許可証と登録免許税納付通知書を受け取りに行きます。入口も出口も支局です。

さて、次は運輸開始前の手続きをし、事業用ナンバーに交換したらいよいよ運輸開始届の提出となります。

あと、一息です。

 

一般貨物運送許可申請~運輸開始まで

 

 

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