タクシー・ハイヤー事業許可申請の車庫について注意すること

タクシー・ハイヤー事業は「一般乗用旅客自動車運送事業」と言いますが

新規で営業許可を申請した場合、運輸局の申請でよく引っかかる点(注意点)を3つ挙げます。

 

1.使用権原が確保されているか

営業許可の申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。とあります。

使用権原とは、所有権または有効な賃貸借契約による賃借権等のことを言います。

3年以上とは過去3年ではなく、これから3年以上確実に使用できることです。賃貸借契約では、期間満了時自動更新の条項があればOKです。

 

2.車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されて車両を収容できるか

車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていて、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであることが必要です。

この50㎝は前後左右ともです。駐車スペースの枠ラインが引いてある車庫の場合、他の車両との共用部分があるから良いだろうってことはありません。その場合は、オーナー(賃貸者)の承諾書が必要になります。

 

3.事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること

特に、水周り(水道関係)が完備されていることは、申請時に忘れがちなところですので、しっかり確認しましょう。

そうは言っても水道施設のある理想的な車庫は、なかなか見つかりません。ではどうするかというと、近隣のガソリンスタンドや整備会社の承諾書を取り付けます。

 

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