日本郵便では、2025年に発覚した「点呼不備問題」により、全国の郵便局でトラック約2500台の運送事業許可が取り消されました全国の7割以上の郵便局で不適切点呼が確認されたようです。

貨物自動車運送事業において違反があった場合、違反の内容や悪質性・繰り返しの有無によって、段階的に行政処分や罰則が科されます。

今回の不適切点呼の内容としては、ドライバーのアルコールチェック、健康状態の確認、車両の日常点検が適切に行われておらず、記録の改ざんや虚偽記載も多数発覚したようです。

一見、コンプライアンスや規則がしっかりありそうな大手企業でさえも、

認識のズレやルール周知の徹底ができていない状況だということです。

 

今日はそのようなルール違反をした場合の、行政処分の種類について解説したいと思います。

① 文書警告(警告)

違反が比較的軽微な場合に出されるものです。

いわば「正式な注意」で、すぐに営業停止などにはなりません。

② 改善指導・是正指導

監査や巡回指導で問題が見つかった場合に、

「ここを直しなさい」と行政から指導される段階です。

③ 勧告

警告より一段強く、「改善しないと処分に進む可能性がある」という位置づけです。

④ 車両の使用停止

違反に関係したトラックについて、一定期間使えなくなる処分です。

期間は数日〜数か月まで幅があります。

⑤ 事業の一部停止

営業所単位などで、一定期間その業務ができなくなります。

違反点数の累積などで科されることが多いです。

⑥ 事業の全部停止

会社全体として一定期間、運送事業ができなくなる重い処分です。

⑦ 許可の取消し

最も重い行政処分で、貨物運送事業そのものができなくなります。

重大事故・悪質な違反・虚偽申請などが対象になります。

 

このように、処分は「違反点数制度」で管理されており、軽微な違反でも積み重なると事業停止や許可取消しにつながります。

 

弊社は許可申請のみでなく、顧問として監査対策や日常業務についてのアドバイスなども行っております。

少しでも不安や疑問がある場合は、処分になる前にぜひ早めにご相談ください。(温水)

 

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