貨物軽自動車運送業
貨物軽自動車運送業とは、軽トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業のことです。
この事業は荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る事業が該当します。
赤帽やバイク便事業者(125cc以上)がこれにあたります。
軽自動車運送業届出で一番大変なところは、時間、労力の負担が大きいことです。
- 軽貨物運送業の申請書類等の作成、運賃及び約款設定等、初めての方が要領よく1回で作成提出することが難しい。
- 陸運支局、軽自動車検査協会の2か所に別々に手続きが必要。
当事務所をご利用頂けば、面倒な手続きもなく(黒)ナンバーの営業を開始することができます。
貨物軽自動車運送事業の要件
貨物軽自動車運送事業を始めるためには以下の要件を満たすことが必要です。
営業所 | 営業活動及び運転者の管理を行う拠点(自宅可) |
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事業用自動車 軽貨物自動車(バン、トラック等) | 乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物自動車運送事業用に供するものとして不適切なものでないこと。 ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。 特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。二輪バイク(125cc以上) |
車庫 | 営業所に併設又は2kmを超えないこと。 使用権原を有すること(自己所有地、1年以上の借入どちらでも可。 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。 都市計画法、農地法等の規定に抵触しないこと。 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。 |
休憩・睡眠施設 | 乗務員が有効に利用できることができる適切な施設であること。 (自宅可) |
損害賠償能力 | 自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。 (任意保険等の具体的な保障金額は特に決められていない) |
大阪で軽運送を始めようとお考えでしたら、まず当事務所にご相談下さい。
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
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軽貨物運送業届出 | 55,000円 | 0円 |
※報酬額の基本的な目安です。事前に見積もりを提示させていただきます。
上記報酬額には下記の作業が含まれています。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書提出
- 運賃料金設定届出書提出
- 事業用自動車等連絡書取得
※車検証の書き換えなど営業用ナンバーへの手続に関する費用は含まれておりません。
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