最近は審査期間が長期化しています。
一般乗用旅客で標準審査期間は3か月となっていますが、4か月以上半年近く。また、一般貸切旅客も標準審査期間は4か月となっていますが、同様に長期化しています。
審査期間が長期化すると、何が起こるかというと、申請時に予定していた運転者や車両を変更する可能性が高くなります。
予定運転者も生活があります。許可後に入社するつもりが、どうしても生活のためには他社で仕事を始めることになります。
車両にしても、許可後に納車する予定が、あまりに長くなれば、ディーラーも事業継続のために、他社へ売却するかもしれません。
申請事業者も予定車両がなくなれば、同等の車両を手配するしかありません。
万博、インバウンド増大のために、申請件数が増えているのはわかりますが、運輸局の処理能力や人員を増やして欲しいとは思いますが、なかなか難しいでしょう。
車両に関して、許可後に申請車両を変更する場合(運輸開始届前)、今までは1両~2両程度が故障によりどうしても変更せざるをえないという理由で「車両変更願」を提出し、了承後に変更は可能でした。了承までに1週間から10日程度掛かります。
最近は、審査長期化の影響で、車両変更が多く発生し、なんとか変更が認められていましたが、どうもそれも厳しくなりそうな感じです。
申請車両は、許可後に確実に使用する車両に間違いないことを厳しく見るようになるのではないかと思います。
無いとは思いますが、とりあえず、この車両で申請し、許可後に(運輸開始届前)変更すれば良いか、と考えるのはやめましょう。
もちろん、運輸開始届後には、車両の変更は自由にできます。
ちなみに、当社は、故障等で1両までの「車両変更願手続き」は当初の費用内で対応はさせていただいています。今後厳しくなると思いますが、2両以上の「車両変更願」対応については、別途費用が発生しますので、ご了承ください。