少し前に、大阪のいわゆる関空エリアは10月に見直しされ、
一般乗用旅客運送業(タクシー業)の新規申請ができなくなるかも?と
言われていましたが・・・従来通り、大丈夫です。
新規申請が今ならできます。(今ならというのは、いつどうなるかはわかりませんけど)
いわゆる関空エリアは・・・
泉大津市、和泉市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、
阪南市、泉北郡及び泉南郡。
旅客運送業では、片足(乗車か降車)がこのエリアにないといけません。
もし、関空エリアでタクシー・ハイヤー業を始めたいと考えているなら
できるだけ早く申請して、経営許可を取っておきましょうね。
当事務所がサポートします。