少し前に、大阪のいわゆる関空エリアは10月に見直しされ、

一般乗用旅客運送業(タクシー業)の新規申請ができなくなるかも?と

言われていましたが・・・従来通り、大丈夫です。

 

新規申請が今ならできます。(今ならというのは、いつどうなるかはわかりませんけど)

 

いわゆる関空エリアは・・・

泉大津市、和泉市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、

阪南市、泉北郡及び泉南郡。

 

旅客運送業では、片足(乗車か降車)がこのエリアにないといけません。

 

もし、関空エリアでタクシー・ハイヤー業を始めたいと考えているなら

できるだけ早く申請して、経営許可を取っておきましょうね。

当事務所がサポートします。

旅客運送業許可申請について>>>