一般貸切旅客自動車運送事業の新規許可
乗車定員11人以上のバスを使用して、一つの契約により貸し切りで旅客を有償で輸送する事業を行うには、道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得する必要があります。
「高速ツアーバス」「観光バス」など、旅行会社から依頼されたバス業者様がお客様を輸送する事業です。
貸切バス事業の許可までの流れ
貸切バスの許可を取得する場合は、都道府県単位で営業区域を決定し、その営業区域の運輸支局へ一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請書を提出することになります。
1.申請
車庫、事務所等の実地確認や資金計画予算を作成して、許可要件を満たしているかを確認します。
申請書、事業計画、資金計画などを作成し、添付資料とともに運輸支局へ申請を行います。
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2.法令試験
申請が受理されてから翌月に法令試験が行われます。運送業に関係する役員、事業主(個人の場合)の方が対象。
法令試験に合格すると、審査が開始されます。
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3.審査
法令試験合格後、4~5ヶ月程度の審査が行われ、許可となります。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、対応する必要があります。
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4.許可後、開業準備・開業
以下の手続きを終えた時点で、開業となります。
・運行管理者と整備管理者の届出
・自動車のナンバープレートの変更手続
・自動車任意保険(一定金額以上の補償がある任意保険)の加入
・社会保険の加入
・運賃表と運送業開始の届出
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の主な許可基準
許可基準には、施設(事務所と車庫)・車両・人・資金などの条件があります。
営業所 | 営業所事務所が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限があること。 |
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最低車両台数 | 営業に使用する車両が3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業区域ごとに5両。 |
事業用自動車 | 大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車…大型車、小型車以外のもの 小型車…車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客数29人以下 |
車庫 | 営業所に隣接もしくは、営業所から直線で2㎞以内にあり運行管理可能なもの。
広さが車両に対し適切な広さがあり、使用する権限がある。 車庫前の道路が車両に対して適切な広さがある。 |
休憩・睡眠施設 | 原則として営業所か車庫に隣接していること。または営業所、車庫から直線で2㎞以内にあること。 |
運行管理体制 | 法人の場合役員のうち1人以上が専従。
安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任すること。 常勤の資格のある運行管理者が確保できている。 常勤の資格のある整備管理者が確保できている。 |
運転者 | 事業計画を遂行するに足りる員数の有資格の運転者を常時選任すること。 |
資金計画 | 所用資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の自己資金が申請日以降常時確保されている。 |
法令遵守 | 申請者又は法人の代表権を有する常勤役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行に必要な知識を有し(試験)、法令を遵守すること。 |
損害賠償能力 | 任意保険又は共済に加入し十分な損害賠償能力を有するものであること。 |
貸切バス事業の営業開始までの流れ
申請書類提出
営業所・車庫の実地調査後、申請書類を作成・提出します。申請から許可取得まで4~5ヶ月が目安となります。
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法令試験合格
申請書提出後、翌月に法令試験を申請者(法人の場合は役員)が受験します。
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運輸局による実地調査
運輸局が事務所と駐車場(車庫)の調査に来ます。補正指示などに対応します。
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許可の通知
運輸局から許可が下りましたら連絡が入ります。
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登録免許税納付
登録免許税9万円を納付します。
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事務所・駐車場の整備など
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連絡書交付
「事業用自動車等連絡書」に申請書に記載した配置予定車両を事業用の緑ナンバーに変更登録します。
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運賃料金設定書と運輸開始届提出
事業に使用する運賃料金を設定した運賃料金設定書、新車検証の写し、運輸開始届を運輸局へ提出します。
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運輸開始
貸切バス事業の開始
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指導講習会
指導講習会には申請者(法人の場合は役員)が出席します。
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巡回指導
許可取得後6ヶ月を目安に巡回指導が入ります。帳票類は日常業務でしっかりと記載しておくことが大切です。
貸切バス事業に関する申請費用(目安)
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 費用合計(税込) |
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貸切バス事業許可申請 | 660,000円 | 90,000円 | 750,000円 |
貸切バス事業許可更新申請 | 550,000円 | – | 550,000円 |
営業区域拡大認可申請 | 440,000円 | 15,000円 | 455,000円 |
営業譲渡・合併・分割申請 | 330,000円 | – | 330,000円 |
※基本的な目安です。
この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。
また、記載のない業務に関しては、ご相談下さい。
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