貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、荷主と運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用して行う事業で、第一種貨物利用運送事業(登録)と第二種貨物利用運送事業(許可)に分けられます。
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業。
「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者または鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送とその利用運送に先行し及び後続する利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業です。
また、一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。
第一種貨物利用運送事業の要件
1 事業遂行に必要な施設を有すること。
使用権原のある営業所、店舗を有していること。
使用権原のある営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
使用権原のある営業所等の規模が適切なものであること。
保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
使用権原のある保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること。
2 財産的基礎を有すること。
純資産300万円以上を所有していること。
3 下記欠格事由に該当しないこと。
1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの日から2年を経過しない者。
申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者。
事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者。
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 110,000円 | 90,000円 |
※報酬額の基本的な目安です。事前に見積もりを提示させていただきます。
標準貨物自動車運送約款等の改正について(平成29年11月4日)
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