一般貨物自動車運送事業の経営を開始するために依頼主が、当事務所に相談されてから、申請準備~運輸開始までの基本的な流れは以下のようになっています。
ただし、近畿運輸局の管轄内に主たる事務所を置く事業者の申請を想定していますので、他管轄の地方運輸局に申請する場合は当該地方運輸局に確認する必要があります。
貨物運送事業の申請~許可~運輸開始までの流れ
① 貨物運送事業許可申請についての打合せ・ヒアリング
許可要件、事業計画についての確認をします。現状の施設要件、人的要件、資金要件についてお聞かせください。対策が必要なものについてアドバイスさせていただきます。
② 事業計画内容の調査
施設要件(営業所・車庫などの現地調査、写真撮影・測量)、人的要件(資格者・運転者など)、財産的要件(資金試算など)を確認します。
営業所・車庫については都市計画法、農地法などに抵触しないかどうか?初期資金は、改正によってかなり大きな金額が必要になりましたので、綿密な打合せをさせていただきます。
③ 申請書類作成
法人登記簿、土地建物登記簿、公図、測量図などを必要に応じて当事務所で取得し、申請書類を作成します。
④ 申請書類を管轄運輸支局へ提出
当事務所で申請します。申請は毎月月末に運輸支局で締め切られます。申請当日付の金融機関の残高証明書をご手配ください。
⑤ 法令試験の受験~合格
申請日の翌月以降の奇数月10日前後に法令試験が近畿運輸局本局(大阪合同庁舎第4号館)で実施されます。常勤の役員が受験します。
最近は試験傾向がかなり変わってきていますので試験対策の学習が必要です。現在、近畿運輸局のHPに過去問題が掲載されるようになりましたので必ず確認してください。
⑥ 書類内容の審査(近畿運輸局)
標準処理期間は、3~5か月となっています。最近は長めの傾向です。
審査中の補足資料提出や補正対応は当事務所でさせていただきます。
⑦ 近畿運輸局(管轄の運輸支局)から新規許可連絡
許可証と登録免許税(12万円)の納付書通知書が交付されます。
※速やかに登録免許税を納付します。許可は「許可の日から1年以内に運輸を開始すること」が条件となっています。
⑧ 運輸開始のための準備
・運行管理者、整備管理者の選任届提出
・選任する運転者の確定
・社会保険関係の加入など
・事業用自動車等連絡書の作成
⑨ 「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」の提出
上記書類を提出し、事業用緑ナンバーに替えます。(車両を新規または移転登録)
⑩ 「運輸開始届」の提出、「運賃・料金設定届」の届出
全車両に任意保険を付保し、運賃・料金設定届を提出し、運輸を開始します。
この流れが進行する中で、変更事項が発生したりすることもありますが、修正なども、丁寧にサポート、アドバイスをさせていただきますのでご安心ください。
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