一般貨物自動車運送業経営許可
一般貨物用自動車事業は、他人の需要に応じ、有償で、貨物自動車(トラック)を使用して貨物を運送する事業です。但し、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除き、特定貨物自動車運送事業以外の事業です。
一般貨物自動車運送事業は、道路運送法に規定する「自動車」を使用しますが、運輸支局長が発行した自動車検査証の「用途」が『貨物』で、「自家用・事業用の別」が『事業用』である必要があります。
運送業関係の許可申請の中でも一般貨物自動車運送業経営許可申請はもっとも要件が厳しく、許可取得に3~4ヶ月の期間がかかりますが、更新期間が定められていないため一度取得すると何年かごとに更新手続をする必要はありません。
貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、荷主と運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用して行う事業で、第一種貨物利用運送事業(登録)と第二種貨物利用運送事業(許可)に分けられます。
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業です。
「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者または鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送とその利用運送に先行し及び後続する利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業です。
また、一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。
軽貨物運送業
正式には貨物軽自動車運送事業といい、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。 この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
軽貨物運送業を始めるには営業所を置く府県の運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。
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